ノベルティグッズを制作するときに覚えておきたい商標権

2016年06月24日
ノベルティグッズを制作するときに覚えておきたい商標権

■ノベルティグッズが商標権に抵触するケースもある

「商標権」は、特許庁へ会社名などを出願して登録されたら与えられます。 店や商品には必ず名前が付いており、その名前で誰が作った商品なのか、 誰が提供しているサービスなのかをお客様が区別できるようにするのが商標です。 その商品の名前やロゴマークを見て選ぶわけですが、 もし関係のない人が名前やロゴを勝手に使って商品を売り出すと、「偽ブランド」となり、 お客様の信頼を失うことになります。こうした事態を避けるためにあるのがこの権利です。 たまたま、あるロゴマークをノベルティグッズに付けたら、他社が登録したものだった、という場合は、 ノベルティグッズは「宣伝広告媒体に過ぎない」ので、侵害にはなりません。ノベルティグッズは商標法の「商品」にあたらないためです。 ただ、お客様の商品選択の判断を狂わせるような過剰なノベルティの配布や、 誇大な、または虚偽の宣伝だと判断された場合は、 「不当景品類及び不当表示防止法」違反となります。 ノベルティを活用する場合には、誇大や虚偽が無いように気を付ける必要があります。 また、商品の原産地や製造方法などを誤認させるような表示、競争相手の信用を害する虚偽の告知、流布する行為は「不正競争防止法」によって禁止されています。

目次

■商標権のリスクについて

ノベルティグッズを制作するときに覚えておきたい商標権

ある有名な商品の名前を、指定商品の異なる物に付け、
ノベルティにその名前を印刷し、使用した例があります。
ノベルティに対して「商標権の侵害」にあたるとして訴えられましたが、
ノベルティは広告媒体に過ぎないとして、侵害するものではないと判断されました。
この権利は、商品の包装や商品に関する広告には含まれません。


ただ、本当に売りたい商品やサービスについて、他で登録されたものを使用すると、
侵害になる恐れがあります。
商標にあたる情報を利用する時には、この権利を有する事業者に詳細を確認する必要があります。

■商標権をチェックしてからノベルティ制作しよう

ノベルティグッズを制作するときに覚えておきたい商標権

ノベルティを作る際には、既存のキャラクターを使えば著作権の侵害、有名人の写真を使えば肖像権の侵害になります。
また意匠権というデザインを守るものもありますが、保護されるには条件があります。
「工業的に大量生産できること」です。
これを「工業デザイン」といい、美術品などの一般的なデザインには意匠権はありません。
意匠権で守られるデザインには、車や洋服などがあります。ノベルティを作る際には制作物のデザインにも注意しなければなりません。


また、ノベルティは「不当景品類及び不当表示防止法」でいうところの
「総付景品」にあたるので、「総付景品」の最高額を超えないようにする必要があります。
取引金額が1,000円未満の場合は200円まで、それ以上の取引なら10分の2までとなります。
そして、商標権ですが、通常はノベルティは商品ではないので問題になることは少ないですが、どんな表示も問題にならないとは限りません。
権利を侵害してしまうと、ノベルティの回収だけでなく慰謝料が発生する場合もあります。


たとえば、ティッシュペーパーやボールペンなら問題がなくても、
たまたま同名のブランドがあるTシャツを作ってしまうと、トラブルになったりします。
このようなケースを避けるためには、事前に調査をしておくことが大切です。
調査ができるウェブサイトもありますし、弁理士にお願いしても良いでしょう。


会社名、商品名、サービス名、ドメインなどを使用する際には、
登録をされているか調べないと、気付かないうちに権利を侵害してしまいます。
ノベルティを作るのは、開店の宣伝やキャンペーンのお知らせなどの場合が多くありますが、新商品の名前、サービス名などには注意が必要です。
他社の会社名や商品名を使用してしまうと、変更はもちろん、多額の賠償が発生することがあります。
万一、商標権侵害の警告書が送られてきた場合、商品の販売を中止し、ノベルティを回収するなど、慌てて動かないようにしてください。
相手方の商品と、自社の商品が類似していない可能性があります。
きちんと調べると、侵害主張に理由がないという場合、その旨書面で回答します。
ただ、ここまで調べて回答するには専門知識が必要なので、弁護士に依頼するのが一番リスクが低く、結果的に経費も少なくて済みます。大半の場合は、交渉で妥結できることとなります。
こうした事態を避けるために、自社の商品名などを登録するには、様々な拒絶理由に当たらないかを調べる必要があります。
出願費用を無駄にしないためには、弁理士に依頼する方が良いでしょう。
また、無事に登録できても更新制なので、更新を忘れると取り下げになってしまいます。更新時には何の通知も来ないので、忘れないようにしなければなりません。
誰かが悪意を持ってあなたの会社名などを真似した場合、何も手を打つことができませんので、登録は重要となります。

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